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本ページが少しでも、皆様のお力になれることを願っておりますが、このページは専門書ではありません。 |
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重要かつ深刻なもめごとがあるときは、早めに弁護士や各種団体の行なっている、法律相談窓口に相談に |
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行ことをお勧めいたします。 |
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アパート一室の賃貸借契約にも、借家法または借地借家法の適用があります(平成4年7月31日以前の契約 |
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なら借家法、8月1日以降の契約なら借地借家法が適用されます)。これによれば、期間満了の際に家主が契 |
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約の更新を拒絶して立ち退きを要求するためには、家主が、その部屋がどうしても必要であるなどのいわゆる |
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「正当事由」があり、またその旨を「6ヶ月ないし1年前に賃借人に通知」(通常は内容証明郵便)しなければな |
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らないことになっております。(借家法2条・借地借家法26条) |
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普通アパートの場合、家主にその部屋を自分で使う必要があるということは、ほとんど考えられませんし、事前 |
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に拒絶通知もなければ、期間満了後も前と同一条件で(但し、期間の定めはないことになります)法律上 当然 |
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更新されたものとみなされます。これを「法定更新」といいます。 |
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つぎに、更新料の支払い義務ですが、契約時に更新料の約定がなければ支払義務はありません。但し契約時 |
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に更新料支払いが約定されていた場合は、当然支払義務が発生します。相場は賃料の1ヶ月分程度です。 |
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しかし、建物賃貸借契約は売買などとは異なり、家主、賃借人と相当の期間に継続的な関係が生じるものであ |
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り、ことにアパートの場合は生活関係が密接に関わってきますで、借地借家法にとらわれず、家主との関係を |
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円満に営む潤滑油の役目を果たすものとして、家主の要求に応じて無理のない範囲で再契約を締結するよう |
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に考えたらいいのではないかと思います。 *更新料の相場は神奈川県藤沢市近辺を参考にしております。 |
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次回、「シリーズ! 住まいのもめごと 豆知識 VOL.3」は、「修繕費の負担について?」を予定しております。 |
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